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ご存知ですか?フロン排出抑制法

フロン排出抑制法とは

フロン類は地球温暖化へ大きな影響があります。

業務用冷凍空調機器分野の多くはフロンガスが使用されています。 そのフロンガスが大気に放出されると「地球温暖化」に大きな影響を 及ぼします。現状のフロンガス回収量はおよそ3割と言われており、 このままのペースだと2020年におけるフロンガスなどの排出量は 現在の約2倍程度となると予測されます。
[出典]環境省 「フロン類対策の一層の推進について(フロン排出抑制法の概要)」
そこで施行されたのが、平成27年4月フロン排出抑制法といいます。
定期点検が集中することが予想されます。

ご存知ですか?例えば・・・

業務用との空調機はすべて、1回/3カ月の『簡易点検』が義務化 されました。8回目の簡易点検は行われましたか?さらに!1回目 の定期点検(1回/3年の対象機器)の点検期限となり、29年度 には対応しなければなりません。
法施工から2年が経ち、定期点検(1回/3年)の必要な空調機も 今年度には対応しなければならない法施工3年目の最終年です。 つまり、
「様子見は終わり、法に対応しなければ」
「予算取りを含めて業者も決めなければ」
平成29年度は数百万台の定期点検が集中する事が予想されます。
管理者へ求められる義務

管理者は「業務用冷凍空調機器の所有者」を指します。
点検や漏えい時の対応を怠ると罰則を受けることがあります。

機器の点検

【簡易点検】
3カ月に1回以上管理者
自身での点検 (点検者の定めなし)
【定期点検】
第一種特定製品のうち 一定規模以上の機器

記録の保管

機器の点検・修理・ 冷媒の充填・回収の 履歴は、当該製品を 設置した時から廃棄 するまで保存しなけ ればなりません。

算定漏えい量の報告

使用時漏えい量が 「1,000CO2-ton」 以上漏えいした 事業者(法人単位) は、所管大臣に報告 義務があります。

罰則・罰金・企業名の公表

点検や漏えい時の対応を怠ったり、フロン類をみだりに放出した場合は 以下の罰則を受けることがあります。

罰則・罰金例①

フロンをみだりに放出した場合
1年以下の懲役
または50万円以下の罰金

罰則・罰金例②

点検義務や漏えい時の対応、 記録の保管に違反した場合
50万円以下の罰金

企業名の公表

漏えい量が「1,000CO2-ton」以上 の企業は、経済産業省のHPで 公表されました。
項目②をご参照

点検対象機器・第一種特定製品

冷媒としてフロン類が充填されている機器

業務用製品
パッケージエアコン、チラー、ガスヒートポンプエアコン、ターボ冷凍機、 スポットエアコン、除湿器など。
業務用冷凍・冷蔵機器
冷蔵・冷凍ユニット、コンデンシングユニット、冷凍・冷蔵庫など
詳細はこちら・・・「なるほど・なっとく!フロン排出抑制法」
対象外の製品
ルームエアコン・ハウジングエアコン・除湿器は対象外です。
ご注意ください。
業務用のエアコン、冷凍庫、冷蔵庫をお持ちの方はチェックください。尚、代替えフロンへ入れ替えればOKと言った話をもちかける業者さんもいらっしゃいますが、入れ替えしても点検等の義務はなくなりません。むしろ危険な場合も

環境省HP フロン排出抑制法参照
エイジアでは業務用空調・エアコンなど、メーカー様と一体になってフロン排出抑制法の点検・メンテナンスに 取り組んでいます。まだまだ周知されているとは言難いフロン排出抑制法に関するご質問・ご相談はエイジアまで お気軽にお問い合わせください。