【簡易点検】
3カ月に1回以上管理者
自身での点検
(点検者の定めなし)
【定期点検】
第一種特定製品のうち
一定規模以上の機器
機器の点検・修理・ 冷媒の充填・回収の 履歴は、当該製品を 設置した時から廃棄 するまで保存しなけ ればなりません。
使用時漏えい量が 「1,000CO2-ton」 以上漏えいした 事業者(法人単位) は、所管大臣に報告 義務があります。
フロンをみだりに放出した場合
1年以下の懲役
または50万円以下の罰金
点検義務や漏えい時の対応、
記録の保管に違反した場合
50万円以下の罰金
漏えい量が「1,000CO2-ton」以上
の企業は、経済産業省のHPで
公表されました。
項目②をご参照